波
カクレクマノミ

2026.01.13

保険診療を受けるためには

健康保険での診療を受けるためには、毎回、以下2点のうちどちらかのご提示が必要です。

マイナ保険証(保険証情報が登録されたマイナンバーカード)

資格確認書(「資格情報のお知らせ」ではありません)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001623076.pdf

国の規定により、従来の健康保険証の運用は昨年(2025年)12月1日をもって終了しています。しかし、あくまで例外としてですが、※気付かずに従来の健康保険証を持参された方であっても「オンライン資格確認」システムで保険者情報が有効と判定される場合は、今年(2026年)の3月31日までに限り保険診療を受け付けて構わないこととなっています。

この度、2026年1月9日付で厚生労働省より全国の医療機関や薬局に向けて、「上記の暫定措置※は、従来の健康保険証の継続利用を認めるものではないため、患者が繰り返し期限切れの健康保険証等で受診されることのないよう、呼びかけへのご協力を重ねてお願い申し上げます。」との通達がありました。

例外的な暫定措置※の期限は3月31日と意外に近くに迫っています。今後新たに国が方針変更をしない限り、4月1日以降は、全ての方が例外なくマイナ保険証または資格確認書での受診になるわけです。皆様、春以降の練習だと思って、受診の際には上記いずれかのご用意をくれぐれもお忘れなくお願い申し上げます。なお、オンライン資格確認システムで保険情報が確認できない従来の保険証は”ただの紙”です。個人情報が書かれている一方で身分証としての有効性すらありませんので、どうかご注意ください(これは当院独自のルールではなく、替え玉受診をはじめとした不正利用を防止するための社会全体としての共通運用です)。

【よくあるご質問】

Q1:マイナンバーカードを作っていません。保険診療が受けられますか

A1:「資格確認書」が送られてきているはずです。これが、従来の保険証と同じ意味を持ちますので、これをお持ち頂ければ保険診療が受けられます。(じゃあはじめから保険証でよかったじゃないですか、のツッコミには当院ではお答えできません。厚生労働省はじめ国の窓口にご意見ください。)下記にある「資格情報のお知らせ」とは別物ですので、くれぐれもご注意ください。

Q2:「資格情報のお知らせ」という資格確認書とよく似た名前の書類が手元にあるのですが…。

A2:本当に紛らわしい名前ですよね。これは「マイナ保険証をお持ちの方」に「医療機関の窓口でマイナンバーカードでのオンライン資格確認が万が一にもできなかった場合」に備えて、あらかじめお勤め先などから送付されたものです。つまり、マイナンバーカードとともに例外的な場面で使用するものであって、これ単体で保険受診ができるわけではありませんが、大切なものなので「必ず保管」しておきましょう。唐突に送られてきて何の書類だかさっぱりわからんという方のお話をたまに伺いますが、普段は使わない一方で結構重要な書類なので、万が一にも知らずに処分してしまったという方は必ずお勤め先に相談しておきましょう。

Q3:マイナンバーカードはありますが、保険証登録をしていません。大丈夫でしょうか。

A1に同じです。ただ、マイナンバーカードと資格確認書を別々に持ち歩くことは、紛失などのリスクを考えるとかえってお勧めできません。マイナカードを持っている方は、保険証登録(マイナ保険証化)することをお勧めします。皆様も我々医療機関もかなり楽です。

Q4:マイナンバーカードの保険証登録(マイナ保険証化)はどこでできますか。

A4:当院も含めて、マイナンバーカードの読み取り機がある全国の医療機関・薬局読み取り機で一瞬でできます。あっという間です。マイナポータルというサイトからもできますし、実はセブン銀行ATMでもできます!

Q5:マイナンバーカードも資格確認書もありません。従来の保険証なら持ってきたのですが、受診できますか。

A5:2026年3月31日までに限って、窓口でのオンライン資格確認が有効であれば保険診療を受けて頂くことができます。ただし、次回からはマイナ保険証または資格確認書をお持ちください。

Q6:マイナンバーカードも資格確認書も従来の保険証もありません。受診できますか。

A6:他の公的な身分証があれば受診自体はできますが、保険診療としては承れませんので一旦全額自己負担(自費受診)となります。※保険適用のためには、後日面倒な手続きが必要となります。手続きは当院でできることもありますが、条件によっては皆様ご自身でお勤め先に申請して頂くケースもあります。

Q7:マイナカード・資格確認書・従来の保険証はもちろん、公的な身分証を一切忘れてきてしまいました。受診できますか。

A7:誠に恐れ入りますが、替え玉受診等防止のため命に関わるような緊急の場合を除き、自費診療であっても受診はお断りしています。(他人に渡そうと思えば渡せてしまう診察券は身分証にはなりません。)

Q8:公的な身分証とは。

A8:マイナカード、資格確認書、運転免許証、パスポート、母子手帳、”丸福”や”すこやか”などといった自治体発行の医療券等が該当します。2026年3月31日までに限り、窓口でのオンライン資格確認が有効であれば従来の保険証も身分証とみなされます。(なお、くどいようですが念のため、受診できるかどうかと健康保険が使えるかどうかは別ですのでご注意ください。例えば、パスポートのみお持ち頂いた場合、受診はできますが保険適用はできません(全額自己負担となります)。)

Q9:ごちゃごちゃと分からんのですが、要するに「マイナンバーカードを持っていけば何とかなりますか」。

A9:はい。おっしゃる通りです。皆保険の日本国民である証明「マイナカード」さえあれば、どうあっても保険診療は受けられます。さらに申し上げると、マイナ保険証化しておいて頂けると助かりますし、何かと皆様のお手間も減ることと思います。まだの方は是非ともマイナカード取得やマイナ保険証化をご検討ください。(マイナ保険証は院内での事務処理も早いため、それ以外で受付の方よりもご案内が早くなることが結構あります。)

【備考】マイナンバーカードやマイナ保険証の普及率がどうとかではなく、結局「オンライン資格確認」がスムーズに運用されているかどうかが肝の制度なんですよね。運用開始から1年以上経過して、ようやく企業様はじめ各地の保険者様の被保険者(つまりは皆様の)情報登録も迅速に行われるようになりました。以前はオンラインで情報照会しても「該当者なし(つまりは保険情報がない)」なんていう判定になることが多々あり、皆様も困るし我々も困るし、果ては関係機関に問い合わせてもラチがあかない…なんてことが発生していましたが、最近はほとんどなくなってきました。マイナカードの普及自体も進んで、トラブルは結構減ったというのが実感です。ただ、例外的に数ヶ月経っても保険情報が登録されないという稀な方がいらっしゃいます。保険証の作成をお勤め先に依頼さえして頂いていればもちろんその方に責任はありませんが、保険情報が月単位で登録されないということは最近の全国のシステム運用上はちょっと考えにくいので、急ぎお勤め先に登録状況をお問い合わせ頂くのがよかろうと思います。